残業時間削減のアイデア【5選】社労士おすすめ!

2018.06.24

残業時間の削減には、いくつかの方法があります。社内業務の改善、業務の平準化、社員教育、管理職啓蒙等を実施するのが、最も効果的であると思いますが、なかなか難しい部分もあると思います。
 
残業時間削減の打ち合わせの為、残業を行う。等々、本末転倒なことにもなりかねません。
大上段に構えず、まずはできることから徐々に取り組むのが良いかもしれません。
下記に例示しますので、導入の可否ついて一度、社内でご検討されては如何でしょうか?

NO残業デイ・NO残業ウィークの導入

所属部門ごとに週1回、例えば水曜日に定時上がりを徹底させます。通常2時間程度の残業(所定労働時間が8時間の場合)を実施したいた場合、水曜日の残業を禁止するだけで1ヶ月あたり8時間の残業時間が削減されます。

NO残業DAYを2日に設定すれば、1ヶ月あたり16時間の削減です。
NO残業WEEKは更にそれを推し進めることでより、効果が上がります。
 
NO残業DAYの曜日固定が難しいようであれば、社員自らが業務の繁忙状況を勘案した上で、自己申告制とするのが良いでしょう。(社員自身のタイムマネジメントにも繋がります)
全社的に特定曜日に強制退社を実施しても良いかもしれません。
この場合、社長、管理職が自ら声掛けを実施するのがより効果的です。

インターバル制度

業務の都合により午前中は比較的余裕があり、逆に午後は建て込んでいるような場は、労働者の自己申告により始業時間、就業時間の繰り下げを認める方法です。

自らが業務の進捗状況を把握することにより、効率的な時間の配分が可能となります。

休憩時間の追加

通常のお昼休み1時間の他、午前15分、午後15分の休憩を付与します。人間の集中力には限度がありますので、午前午後に15分ずつ与えることにより疲労改善にも繋がります。
また飲水、喫煙、軽食を取る、軽く身体を伸ばす等々、業務中に何気なく行っている業務以外の時間を、休憩として新たに取り入れた時間で行ってもらいます。休憩時間ですから、堂々と自分の好きなことを行えます。

この取り組みだけで1日あたり30分の労働時間削減、1ヶ月に換算すると10時間分の削減に繋がります。
但し、休憩時間は自由に利用させねばならないのはもちろん、休憩時間を30分追加したことにより、勤務終了時間が30分伸びてしまった、では何も変わりませんのでご注意下さい。

有給休暇の取得促進

程度の差こそあれ、1年中多忙で全く休めないということはないと思います。
全社的、部門、グループ、個人。それぞれで有休消化日を設定します。

例えば
・年末年始や夏季休暇を1日ずつ有休をプラスする
・飛び石連休に有休を当て込む
・自身の誕生日や配偶者の誕生日に使用できるメモリアル休暇制度を取り入れる
これらの方法も効果的です。有給休暇の取得については今後、法改正により強制取得の義務化が予定されていることもあり、有給強制取得に係る法改正への対策にも繋がります。

※有給休暇の追加については、「年次有給休暇の計画付与に係る労使協定」を締結する必要があります。

残業申請制の導入

漠然と行っていた残業を自らの繁忙状況により判断の上、自己申告制とし、上長がその可否を判断する方法です。申請内容(必要とする時間、行うべき理由を明記)を上長が確認し、その申請が妥当か否かを判断します。妥当であれば上長は許可しますが、不必要な場合は申請自体を却下、または申請された時間を短縮します。認めた場合であっても、申告された時間を超えた残業は禁止です。
 
申請制を導入する以上は、きちんとした管理が必要です。申請された時間を超えた場合は、実際の時間で労働時間管理をする必要があります。形だけ申請制を取り入れても、申請内容と実際に齟齬がある場合は、残業申請制度として見做されませんので注意が必要です。

最後に

ここで上げた例は対処的な取り組みに過ぎません。
労働時間の削減は、先に述べたとおり、社内業務の改善、業務の平準化、社員教育、管理職啓蒙等を実施することが根本的な改善に繋がります。
 
残業時間の削減はもちろん、適正な労働時間の管理については決まりがあります。
企業が行わなくてはいけない「適正な労働時間の管理」については以下をご覧下さい。
https://www.iwano-si.tokyo/blog_detail.php?b_no=7