有給管理と日数計算の方法に関するお役立ち情報

有給休暇は会社が労働者に対し勤続年数に応じた日数を与える制度であり、労働基準法第39条で定められています。有給は入社日から起算した6ヶ月間及び以降1年を経過した日において、出勤日として定められた日(契約で定めた日)について80%以上出勤した場合に日数分が付与されます。こちらではこうした有給休暇日数の計算方法、有給管理方法についてご紹介します。
----------------------------------------------------------