有給休暇は会社が労働者に対し勤続年数に応じた日数を与える制度であり、労働基準法第39条で定められています。有給は入社日から起算した6ヶ月間及び以降1年を経過した日において、出勤日として定められた日(契約で定めた日)について80%以上出勤した場合に日数分が付与されます。こちらではこうした有給休暇日数の計算方法、有給管理方法についてご紹介します。
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2018.06.07
勤務日数が特定できない場合の有給付与日数は?
~パート・アルバイト・シフト勤務者編~
・シフト勤務で労働日数の特定がし難い場合・労働契約で定めた日数より、多く(少なく)働いてしまった場合・途中で労働契約が変更して、勤務日が多く(少なく)なってしまった場合このような場合、有給は何日間与えれば良いのでしょうか?今回は、勤務日数が特定できない場合の有給付与日数の判断式についてご紹介したいと思います。
2018.06.07
契約変更時の有給付与日数の計算方法とは
パートタイマーの勤務日数が変更になった場合(勤務日数が増えた/減った)パートタイマーから正社員へなった場合等、労働契約の変更により、勤務日数や勤務時間に変更があった場合の有給付与日数はどのようにカウントすれば良いのでしょうか?今回は、労働契約変更時の有給付与日数の判断式についてご紹介します。
2018.05.24
有給は、何日与えれば良いのか?有給を使える日、使えない日は?
有給とはそもそもどのような制度なのでしょうか?そして、いつ、何日間与えれば良いのでしょうか?ここでは有給の基本(付与の条件、日数等)についてご説明いたします。