未払い残業。貴社はどのように対応していますか?

2018.04.26

なんとなく重要さは感じているけど、まだうちはそれほどの規模ではないし・・・そう思って「後回し」になっていませんか?

今、経営者・人事労務ご担当者の最も頭を悩ませることの一つが残業問題ではないでしょうか?
つい先日も大手企業に於いて、何十億円にも達する残業代の未払いがあるとの報道もあり、緊張が走っています。

このように、隠れていた(隠していた?)未払い賃金の問題が顕在化して初めて、会社は従業員に対して大きな債務を抱えていることに気付きます。そしてその債務はある日突然、企業経営にとって大きなリスクとなります。こうしたリスク回避のためにまずは「残業時間」に対して正しい知識を持っておきましょう。

所定労働時間とは

所定労働時間というのは、労働契約で取り決めた働くべき時間を指します。「使用者の指揮命令監督下に入った時からこれから解放されるまで計測された時間(実労働時間)」を指します。この実労働時間は、下記の3つの要素から構成されます。

【1】実作業時間(=実態に即した労働時間)

実労働時間の「実」の意味は、実態に即した労働時間を指します。例えば労働契約で始業の時刻が8時となっていても、社長の命令で7時30分に出社し仕事に着手した場合は、7時30分~8時00分までの30分間は「実」労働時間としてカウントせねばなりません。
「契約で8時となっているから、労働時間には含めない!」これは通用しません。
労働時間は、指揮命令・監督という言葉からも理解できるように、拘束される時間でもあります。

【2】作業準備・整理時間(=労働時間に含めなければならない)

仕事前の作業準備作業終了後の整理時間、後片付け、着替えの時間であっても、それが業務に必要なものであって使用者の指揮命令下にある場合は、実際に仕事をしていなくとも労働時間に含めねばなりません。

【3】手待ち時間・待期時間(=労働時間に含めなければならない)

作業と作業との間の待ち時間であっても、使用者の指揮命令下にあって、いつでも活動できるように待期している場合は労働時間に含めなければなりません。休憩のように指揮命令下から解放されており、自由に行動できる場合と異なります。

「残業時間」とはどのような時間をさすのか?

労働契約で定める「残業」とはなんでしょうか?労働契約で定めた労働時間(所定労働時間と言います)これを超えて働くことが残業であり、そして契約で定めた所定労働時間を超えた労働時間を残業時間と言います。

「残業とは」 ⇒ 「契約で定めた時間(所定労働時間)を超えた労働」

この残業時間は以下2つに分かれます。ここの理解が大切です。

【1】法定内の残業時間

法定内の残業時間とは、契約で定めた労働時間(所定労働時間)を超えるものの、
労働基準法で定めた1週間、1日の労働時間には達しない残業時間を指します。

例えば、パート契約で6時間(所定労働時間)と取り決め、結果として8時間働いた場合は、契約で定めた6時間を超えた2時間が残業になります。
所定労働時間を超えてはいるものの、労働基準法で定められた法定労働時間を超えてはおりませんので、割増賃金率を乗じる必要はありません。

【2】法定外の残業時間

法定外の残業時間とは、契約で定めた労働時間(所定労働時間)を超え、且つ労働基準法で定める労働時間の上限を超えた労働時間を指します。ここで注意したいのが、法定労働時間8時間を超えた場合は、超えた時間数に対し割増賃金率を乗じる必要があることです。

この割増賃金率は、法律によって下記のように定められていました。
多くの方は、割増賃金率に対するイメージは、下記「率」をイメージされているのではないでしょうか?
■時間外に係る割増賃金率   ⇒  25%(8時間を超えた場合)
■休日労働に係る割増賃金率  ⇒  35%(休日労働を行った場合)
■深夜労働に係る割町賃金率  ⇒  25%(深夜労働を行った場合)

中小企業である場合は、現時点に於いて、上記認識は間違いとは言えません。

但し、その認識は間もなく「過去のもの」になります!
詳しくは以下記事をご覧下さい。

”60時間超”の時間外割増賃金率の引き上げが起きる!