【労働基準法とは】これだけは知っておくべき!
2018.03.01
労働基準法とは、労働時間、休日、深夜労働に関する規定を設け、使用者に対し労働時間を適切に管理するよう求めている法律です。また、法で定めるに留まらず、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、前述基準に沿って監督指導を強化しています。
本記事では、ベンチャー企業の経営者の方や管理部門の責任者の方が最低限知っておいた方がいい法律上の義務と規制をご紹介します。
労働時間の適正な把握
「適正な労働時間の管理」は全ての労働者に必須の事項です。管理監督者であっても労働者であることに変わりはありませんし、年次有給休暇の付与、深夜労働に係る割増賃金の算定だけでなく、他の法令(労働者安全衛生法等)を順守するためには、労働時間の管理は必要となります。
“うちは成果主義だから、管理監督者だから”という理由は通じない
成果主義だから、管理監督者だからという理由は通じませんし、月給制だから、年俸制だからといった理由も通じません。時間外労働等の算出に於いても、最低賃金の算出に於いても時給で算出します。時給算出には、必ず時間が生じてくるのです。
労務管理を行う以上、労働時間の管理はどの場面にも出てくる大きな問題です。
労働時間を杜撰に管理していると様々な問題が生じます。まず適正な賃金計算が行えません。ダラダラ残業も増えてきます。長時間労働が当たり前になり、体調不良、メンタル不調者が散見されるようになります。昨今の問題となっている過重労働防止の観点から鑑み、健康管理の意味でも使用者には労働時間管理という大きな責務が課せられているのです。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
労働時間の適正な把握のために、雇用する側がしなくてはいけないことをまとめてみました。
① 始業・終業時刻の確認・記録
② 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
③ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
④ 労働時間の記録に関する書類の保存
⑤ 労働時間を管理する者の職務
⑥ 労働時間等設定改善委員会等の活用
「今日は8時間、働きました」だけではダメ。
1日の労働時間を把握するだけでなく、始業時間(勤務開始時間)、終業時間(勤務終了時間)、休憩時間、時間外労働時間、深夜労働時間等を労働すべき日各日に於いて確認の上、記録せねばなりません。この労働時間の把握の為、企業は様々な方法を用い、そして集計しております。
タイムカード、手書きの出勤簿、業務日報、自己申告制度等々。
多くの企業では、タイムカードによって労働時間の把握を行っているのではないでしょうか?タイムカードは便利なものです。カードを打刻機に通せば、時間印字がなされるだけでなく、打刻機の性能によっては当該月の総労働時間の集計まで行ってくれます。
基準に於いても、始業及び終業の時刻を確認する方法として、タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録すること。としております。
タイムカードの利用は、法的に義務付けられているものではありません。
労働時間の把握・管理に於ける一つの手段に過ぎませんが、行政機関に於いては利用を推奨しているようにも見受けられます。
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